鹿角市議会 2021-09-03 令和 3年第4回定例会(第1号 9月 3日)
第2条では、積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定めるものといたします。 第3条では、基金の管理は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない旨。 第4条では、運用益金の処理方法は、一般会計歳入歳出予算に計上して繰り入れる旨。 第5条では、基金の処分は、公共施設の解体及び撤去に要する経費に充てる場合に限る旨。 第6条では、繰替え運用ができる旨を定めます。
第2条では、積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定めるものといたします。 第3条では、基金の管理は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない旨。 第4条では、運用益金の処理方法は、一般会計歳入歳出予算に計上して繰り入れる旨。 第5条では、基金の処分は、公共施設の解体及び撤去に要する経費に充てる場合に限る旨。 第6条では、繰替え運用ができる旨を定めます。
第3条では、基金の管理方法について、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとし、第4条では運用益金の処理について、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れること、第5条では基金の処分について、第1条に規定する経費に充てる場合に限り処分することができるとしております。
第2条は、積み立てについてで、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定める額としております。 第3条は、管理についてで、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとしております。 第4条は、運用収益の処理についてで、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとしております。
第2条は、基金として積み立てる額に関し定めており、その額は一般会計歳入歳出予算で定めることといたします。 第3条は、基金の管理方法について、金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこと。 第4条は、運用益金の処理について、運用益金は一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れること。
第2条は、積み立てについてで、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定める額としております。 第3条は、基金の管理について定めており、基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとしております。 第4条は、運用収益の処理について定めており、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとしております。
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額としておりますが、本年度から現行の過疎地域自立促進特別措置法の期限であります平成32年度まで、過疎債のソフト事業に係る発行限度額、本年度の場合は1億1千970万円ほどでございますが、これと、これまでの起債額等を考慮しまして、毎年度6千500万円程度を予定しており、4年間では総額2億6千万円を見込むものであります。
第2条は積み立てについてで、基金は寄附金をもって充て、その積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定める額としております。 第3条は管理についてで、基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとしております。 第4条は運用収益の処理についてで、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとしております。
一般会計歳入歳出予算の執行状況の市税でありますが、29億9,300万円で、前年度に比較し200万円増となっております。合計欄の下段でありますが、収入未済額という欄がございますが、10億7,400万円になっております。
第3条管理は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならないこと、第4条運用益の処理については一般会計歳入歳出予算に計上して繰り入れるものとしており、第5条において基金の管理に関して必要な事項は別に定めるものとの委任規定を設けております。 附則といたしまして、条例の施行日を平成25年4月1日からとするものであります。 以上で説明を終わります。
第2条は、積立てについてで、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額としております。 第3条は、管理で、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないものとしております。 第4条は、運用収益の処理についてで、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金へ繰り入れるものとしてございます。
第2条は第1条の改正に伴い、基金として積み立てる額を一般会計歳入歳出予算で定める額に改め、第4条は第1条の改正に伴い、運用収益の処理について、基金の設置目的に沿った事業に充てることにするものであります。 第5条は、新たに基金の処分に関する規定を加えるもので、基金は設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができることとしております。
第7条は、貸与した奨学金の返還分と基金運用による収益の会計処理の方法を定めたもので、一般会計歳入歳出予算に計上した上で基金に繰り入れることにしております。 第8条は、委任の規定で、この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別々に定めるとしております。
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とすると定めております。この基金への積み立てについてでありますが、基金造成の規模は、当市の基金造成の上限額とされております15億6800万円といたしまして、今年度から3カ年で積み立ていたしたいと考えております。年度ごとには平成18年度、平成19年度にそれぞれ5億円を、また平成20年度に残り5億6800万円の積み立てを予定しております。
それで、基金、この条例の中でね、4条ですか、この基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとすると。それで、この基金の運用から生ずる利益というのはどういうことなんでしょうか。例えばどういう事業なり、運用によって収益が生じるんでしょうか。これもちょっとよくわからないわけですね。
平成18年度仙北市一般会計歳入歳出予算のうち教育費にかかわる部分について、これは法律上の手続は、市長は、歳入歳出予算のうち教育費にかかわる部分については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、議会に提出する前に教育委員会の意見を聞かなければならない。この意見聴取は文書をもってなされているはずであるというふうに私は思っております。
この資料の1ページから2ページの一般会計歳入歳出予算総括表でございますが、これは収入未済額及び執行残額でございますが、これは旧3町村議会の議決を経て、合併前に執行された残りを、旧3町村分合算した額でございます。
これによって平成15年度広域行政組合一般会計歳入歳出予算総額は10万 7,000円増の18億 5,441万 2,000円となったものであります。
改正の内容についてでありますが、第二条は積み立てに関する規定で、基金の額と積み立ての方法について定めておりましたが、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とすることに改めようとするものであります。
第二条では、基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額としております。補正予算で四億二千六百九十一万円としております。第三条は基金の管理について、第四条は運用益の処理について、第五条は基金に属する運用益の繰替運用について、それぞれ規定しております。
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。 処分でございますが、第5条、基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができるというふうなことで、6項目挙げてございます。 委任でございます。第6条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定めると。